よもやま話 仕事

裁判所から封書が届いた!どうなる、オレ!?

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先週、家に帰ると東京地方裁判所から封書が届いていて、妻はビビりながらそれをオレに渡した。
東京地方裁判所

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被審人を過料金30,000円に処する

開封すると2枚の紙が入っておりその一枚に「被審人を過料金30,000円に処する」とある。
えーー!?
なんだコレ。
その下に理由の項目に内容が記してあった。

重任

あ、心当たりがある。
実は今年の7月に本店の住所変更をする際に気が付き、合わせて登記したのだがすでに大幅に登記期限を過ぎていたのだ。

役員の重任とは

なんの登記が遅れたのかというと「役員の重任」の登記。
あまり聞きなれない言葉だが、法人の定款には役員の任期が記してあり当社では2年となっている。
つまり2年すると自動的に解任となり、引き続き役員を務める場合にはそのたびに登記が必要。
この登記を怠ったためのペナルティが課せられたのだ。

100万円以下の過料

いろいろと調べてみると必ずしもペナルティ(過料)を受けるわけではないよう。
また金額も100万円以下ですが、実際には2万円~10万円の間だそうで今回の3万円はラッキーだったのかもしれない。

誰が悪いのか

まったく知らなかった。
知らなかった代表のワタシが悪い。
なのでワタシが過料を支払う。
しかしウチの法人登記を頼んだ司法書士は何をやっているのだろう?
いや営業的にね。
役員の任期が2年で定款を作っているのだからその時期が来たら「役員の重任登記が必要です」と営業すれば簡単に仕事をもらえるはずなのに。

定款を変更しておこう

役員の任期は10年まで伸ばすことができる。
なので、次回なにか登記変更があればそのタイミングで定款を変更しておこうと思う。

前科はつくのか?

このペナルティは法人にではなく、代表個人に課せられるペナルティ。
となると心配になったのが、これで前科が付くのかという疑問。
これも調べてみると、刑事罰ではなく行政罰なので前科はつかないようでひと安心。

定款の確認を!

代表のみなさん、1年に1度くらいは定款の確認をおすすめします。

ここのところ、急に寒くなったり雨が降ったりで外出も億劫になりがち。
ワタシはKindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)でイーブン(ゴルフ雑誌)をコタツでぬくぬくしながら読んでます。w

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